UVクリームも日常生活用具給付事業対象品目です
日常生活用具給付等事業とは?
厚生労働省事業の一つに日常生活用具給付等事業があります。
障害者や障害児、難病疾患者の日常生活がより円滑に行われるための用具を、給付又は貸与を国や市町村から給付を受けられる事業です。
その事業の中の自立生活支援用具に紫外線カットクリームという品目があり、紫外線に当たれない難病の方は、年間で37800円までの給付が受けられます。
ただし、日常生活用具給付等事業は市町村の判断により決定されるため、市町村によって申請手続、給付の上限額、品目、自己負担額の割合等が若干異なりますので、お住まいの市町村の障害福祉課の窓口で、どのような品目が給付されているのか、自己負担額はいくらになるのかなどについてご確認ください。
厚生労働省による紫外線カットクリームの対象は、18歳未満の難病指定の方で「紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者」とあります。また、意見書の提出が必要です。
なお、都道府県によっては、国の例として45種目の日常生活用具に加え、基準額加算、種目の対象者拡大、種目の単独種目を上乗せ等、都道府県・市町村の単独事業があります。
例えば、東京都は、東京都単独事業として、ルームクーラー、空気清浄機、会議用拡聴器、携帯用信号装置、ガス安全システム、酸素吸入装置などがあります。
一般的な流れ
実際に給付を受けるためにはどのような手順を踏まなくてはいけないのでしょうか?
申請の時に、どの製品を申請するか事前に決めておくことが必要です。
全体の流れ
① 利用者は「日常生活用具給付申請書」と指定された添付書類を市町村に提出
② 認められた場合、利用者に対して日常生活用具給付決定通知書及び日常生活用具給付券を交付
③ 市町村から販売業者に日常生活用具給付の委託
④ 利用者から販売業者に注文
⑤ この後については、市町村ごとに決められた償還払いと代理受領があります。
償還払いの場合、全額支払い、後に市町村に公費分の請求を行う。
代理受領の場合、利用者の負担金のみを支払い、販売業者が市町村に公費分の請求を行う。
*代理受領が一般的です。
日常生活用具給付事業は、各市町村の判断ですべて決定されますので、まずは窓口でご相談ください。
日常生活用具給付等事業の概要 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
株式会社ピーカブーのある和光市では
和光市では、昨年の議会でUV防護服を生活用具給付品目に検討していただくことが議題に上げられました。
市内に色素性乾皮症(XP)の患者様がいらっしゃらないので、必要となれば前向きに検討していただけるとのことでした。